高額療養費制度と限度額適用認定証
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請いただくことにより自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1か月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
高額療養費制度とは
1か月間(1日から月末まで)に医療機関の窓口で支払った医療費(自己負担額)が、規定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額が申請により支給される制度です。
ただし、入院時の食事の負担金や保険外の費用(保険外の診療費、個室代、文書料など)は対象となりません。以下「協会けんぽ」を例に説明させていただきます。
(※許可を得て、一部「協会けんぽ」のホームページより引用しています。)
※自己負担限度額とは自己負担の上限額のことで、その額は年齢と所得によって決まります。
申請手続
「高額療養費支給申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付しご加入いただいている協会けんぽ各支部にご提出ください。
支給までに要する期間
高額療養費は医療機関より提出されるレセプト(診療報酬明細書)をもとに支給額を決定します。
レセプトは “医療機関 → 審査機関 → 協会けんぽ” の流れで提出されるため、高額療養費のお支払いは受診月から3か月以上かかりますのでご了承ください。
限度額適用認定証とは
上述のように申請により後日、自己負担限度額を超える高額療養費は払い戻しされますが、一時的でも高額な医療費を立て替えることは大変です。
70歳未満の方は、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関に提示していただくことにより、窓口負担額が自己負担限度額までとなり、高額療養費の申請が原則不要になります。
70歳から74歳の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示することによって、窓口でのお支払いが自己負担限度額までで済みます。
なお、被保険者の方が市区町村民税非課税等により低所得者に該当する場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請手続きが必要です。
「限度額適用認定証」発行までの流れ
ご不明な点がありましたら、1階医事課までお問い合わせください